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入院したとき

入院したとき

 入院したときは、次の標準負担額を自己負担します。「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(被保険者証について 参照)の提示が必要です。提示がないときは、一般の金額の負担となります。

 

①入院時食事代の標準負担額

所得区分(参照)〔適用区分〕食費(1食あたり)

令和6年
5月31日まで

令和6年
6月1日から

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ460円490円
低所得者Ⅱ
〔区分Ⅱ〕
 90日までの入院210円230円
 90日を超える入院(※1)160円180円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕100円110円

(※1)低所得者Ⅱの認定期間中に過去12か月の入院日数が90 日を超える場合、別途申請により申請の翌月から適用となります。(届け出が必要な時 参照)

難病法に規定する指定難病患者の食費は、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ」では280円です。(令和6年5月31日までは260円)

 

②療養病床に入院したときの標準負担額

所得区分(参照)〔適用区分〕食費(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

令和6年
5月31日まで

令和6年
6月1日から

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
一般Ⅰ・Ⅱ
460円(※2)490円(※2)370円
低所得者Ⅱ〔区分Ⅱ〕210円230円
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕130円140円
 

老人福祉年金受給者
境界層該当者(※3)

100円110円0円

(※2)一部医療機関では450円の場合もあります。(令和6年5月31日までは420円)
(※3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者

入院治療の必要性が高い人
人口呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病(難病法に規定する指定難病患者を除く)の人などは、上記①の食費及び②の居住費を負担します。

※このホームページは、2024年6月1日時点の情報です。


 
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