入院したとき
入院したとき
入院したときは、次の標準負担額を自己負担します。「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(被保険者証について 参照)の提示が必要です。提示がないときは、一般の金額の負担となります。
①入院時食事代の標準負担額
所得区分(参照)〔適用区分〕 | 食費(1食あたり) | ||||
令和6年 | 令和6年 | ||||
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ | 460円 | 490円 | |||
低所得者Ⅱ 〔区分Ⅱ〕 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 | ||
90日を超える入院(※1) | 160円 | 180円 | |||
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 | 100円 | 110円 |
(※1)低所得者Ⅱの認定期間中に過去12か月の入院日数が90 日を超える場合、別途申請により申請の翌月から適用となります。(届け出が必要な時 参照)
●難病法に規定する指定難病患者の食費は、「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ」では280円です。(令和6年5月31日までは260円)
②療養病床に入院したときの標準負担額
所得区分(参照)〔適用区分〕 | 食費(1食あたり) | 居住費 | |||
令和6年 | 令和6年 | ||||
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、 一般Ⅰ・Ⅱ | 460円(※2) | 490円(※2) | 370円 | ||
低所得者Ⅱ〔区分Ⅱ〕 | 210円 | 230円 | |||
低所得者Ⅰ〔区分Ⅰ〕 | 130円 | 140円 | |||
老人福祉年金受給者 | 100円 | 110円 | 0円 |
(※2)一部医療機関では450円の場合もあります。(令和6年5月31日までは420円)
(※3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者
●入院治療の必要性が高い人
人口呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病(難病法に規定する指定難病患者を除く)の人などは、上記①の食費及び②の居住費を負担します。
※このホームページは、2024年6月1日時点の情報です。