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保険料について

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

保険料の計算(令和8年度)

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

令和8年度の保険料について、従来の保険料を①基礎賦課額分(医療分)とし、新たに創設された②子ども・子育て支援納付金分(子ども分)として、それぞれの「均等割額」と「所得割額」を合算した額を算出後、個人ごとの①と②の合計額が③合計保険料額(全体分)となります。

➀基礎賦課額分(医療分)

保険料
(医療分)
 
=
 
均等割額  
+
 
所得割額
限度額
85万円
被保険者
1人あたり
55,800円
賦課のもととなる金額
×
所得割率
10.19%

②子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

保険料
(子ども分)
 
=
 
均等割額  
+
 
所得割額
限度額
21,000円
被保険者
1人あたり
1,373円
賦課のもととなる金額
×
所得割率
0.26%

③合計保険料額(全体分)
(基礎賦課額分(医療分)+子ども・子育て支援納付金分(子ども分))

保険料
(全体分)
 
=
 
保険料
(医療分)
 
+
 
保険料
(子ども分)
限度額
87万1千円
限度額
85万円
限度額
21,000円

●賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額 43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。)を差し引いた額です。
●雑損失の繰越控除は適用しません。
●総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、各種所得控除前の金額の合計です。
●総所得金額等には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡などで、特別控除後の金額)も含まれます。

※保険料率(均等割額と所得割率)は県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。
また、令和9年度の(子ども分)の保険料率や均等割等については、令和8年度末までに改めて決定します。

 

 

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

【均等割額の軽減判定基準の変更】
①令和3年度以降に課税される住民税において、給与及び公的年金等に係る所得控除の引き下げ等が実施されたことに伴い、軽減判定所得の算定基準が変更されました。
②保険料の均等割については、これまで法令に基づく軽減(本則)に特例的に上乗せして軽減を行ってきましたが、令和元年度から段階的に見直しを行っており、令和3年度以降の軽減の特例はありません。

軽減割合
(均等割額)
同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額
7割
(医療分:15,624円)※1
(子ども分:411円)
  基礎控除額(43万円)

+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下

5割
(医療分:27,900円)
(子ども分:686円)
 基礎控除額(43万円)+(31万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下
2割
(医療分:44,640円)
(子ども分:1,098円)
 基礎控除額(43万円)+(57万円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下

(※1)令和8・9年度分の均等割が7割軽減に該当する人は医療分のみさらに0.2割を上乗せて減額しています。

(※2)給与所得者等の数
同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。

軽減判定する際の総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、65歳以上の人の公的年金所得の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の所得となります。また、軽減を判定する際の総所得金額等には専従者給与控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

 

被用者保険の被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り均等割額が5 割軽減されます。

※被用者保険の被扶養者であったことの確認は、原則として被用者保険の保険者からの通知により行いますが、被用者保険の被扶養者本人からの資格喪失の事実を申し受けて減額賦課を行う機会もありますので、保険料の通知を受けた際には軽減額をご確認のうえ、申し出ていただきますようお願いいたします。

年金収入のみの人の保険料のめやす

単身世帯の年金収入のみの人の保険料のめやす(単位:円)

年金

収入額

均等割額(医療分) 所得割額

(医療分)

保険料総額(医療分)

100円未満切捨

均等割額

(子ども分)

所得割額

(子ども分)

保険料総額(子ども分)

100円未満切捨

保険料総額(全体)
軽減割合  
120万円 7割 15,624※ 0 15,600 411 0 400 16,000
160万円 7割 15,624※ 7,133 22,700 411 182 500 23,200
180万円 5割 27,900 27,513 55,400 686 702 1,300 56,700
200万円 2割 44,640 47,893 92,500 1,098 1,222 2,300 94,800
240万円 — 55,800 88,653 144,400 1,373 2,262 3,600 148,000
300万円 — 55,800 149,793 205,500 1,373 3,822 5,100 210,600

(※)令和8・9年度分の均等割が7割軽減に該当する人は医療分のみさらに0.2割を上乗せて減額しています。

保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収(年金からのお支払い)

年金の収入額が年額18万円以上の人は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。

年金天引きから口座振替に変更できます

年金からの天引きで保険料を納めている人でも、口座振替に変更することができます。(滞納がある場合などは、別途ご相談となることがあります。)
口座振替を希望される場合は、市町村の担当窓口にお問い合せください。

普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)

年金の収入額が年額18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、市町村から送付される納付書や口座振替により保険料を納めます。(普通徴収)

※年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きとはならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。口座振替を希望される場合は、市町村の担当窓口へお問い合せください。これまで国民健康保険料(税)を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。

保険料の減免

被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、保険料の納付が困難になった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
詳しくは市町村の担当窓口や広域連合へお問い合せください。

※このホームページは、2026年4月1日時点の情報です。


 
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