資格確認書等について
資格確認書等について
被保険者証の新規発行終了後の資格確認書の交付等について
◎これまでの概要
従来の被保険者証は、令和6年12月2日に廃止され、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、マイナ保険証※を基本とする仕組みに移行しました。
後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有の有無に関わらず、すべての方に「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証・・保険証利用登録済のマイナンバーカードのこと
◎資格確認書等の交付について
令和8年8月1日以降の資格確認書は、下記対象となる方へ交付することになります。
(年齢は令和8年8月1日時点が基準となります。)
資格確認書が交付される方 ◎資格確認書で医療機関等を受診できます。
・85歳以上の方(全員に資格確認書を交付します。)
・マイナ保険証を普段から利用されていない方
・84歳以下でマイナ保険証の登録がない方
・令和7年度中に継続交付申請をされている方
なお、84歳以下で上記以外の後期高齢者医療の被保険者の方は、「資格確認書」ではなく、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。
資格情報のお知らせが交付される方 ◎マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
・84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※)
※ マイナ保険証を普段からご利用されている方とは次の①・②両方に該当する方です。
①過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
②概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
※8月以降に、継続交付申請をされた方は、「資格確認書」を交付いたします。
◎令和8年8月1日以降の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は令和8年7月中旬以降に
送付予定です。
◎使用できるのは、令和8年8月1日からです。
◎「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について
・「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は、一人に1枚ずつ交付されます。
・毎年8月1日付けで更新します。
・記載内容に間違いがないかご確認ください。
・他人との貸し借りはできません。法律により罰せられます。
◎「資格情報のお知らせ」とは
普段マイナ保険証をご利用されている方にお送りする「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、資格取得時や負担割合変更時に交付いたします。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格開始されました。
●利用時の注意事項
医療機関・薬局によって利用開始時期が異なります。利用が導入されていない医療機関・薬局では資格確認書、被保険者証の提示が必要ですので、事前にご確認ください。
●健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みが必要です。
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
申込み方法等詳しくは以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
マイナ保険証を利用すれば高額療養費制度における限度額を越える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局を受診される場合の「医療費の自己負担額」や「入院時の食事代」の窓口支払いの減額について
医療機関が行うオンライン資格確認により、マイナ保険証や資格確認書、被保険者証の提示のみで、窓口支払いでの医療費の自己負担額が自己負担上限額までに抑えられ、また、入院時の食事代の減額を受けることが出来ます。オンライン資格確認を希望される方は、受診される医療機関にお問い合わせください。
※オンライン資格確認の利用につきましては、本人の同意が必要です。
資格確認書について
①資格確認書は、一人に1枚ずつ交付されます。
②毎年8月1日付けで更新します。
③記載内容に間違いがないかご確認ください。
④病院等で診療を受ける際には、必ず提示してください。
⑤他人との貸し借りはできません。法律により罰せられます。
⑥勝手に書き直すと無効になります。
⑦常に手元に保管してください。コピーした資格確認書は使えません。
後期高齢者医療資格確認書(みほん)
有効期限
資格確認書の有効期限です。通常は、毎年 8月1日から翌年7月31日までです。
資格取得年月日
後期高齢者医療制度に加入した日です。
負担割合
医療機関で診療を受けたときに支払う自己負担割合です。(1割、2割 または 3割)
負担割合発効期日
この資格確認書に記載されている割合が有効となった日です。
※以下の事項は、任意記載事項併記申請をした方にのみ記載します。
限度区分・発効期日
所得区分とその所得区分が有効になった日が記載されます。
特定疾病区分・発効期日
特定疾病認定を受けている方の認定状況と認定が有効になった日が記載されます。
有効期限内に、一部負担金の割合や住所(市町村を跨ぐ転居の場合)など記載事項に変更があった場合は、新しい資格確認書を交付します。
◎「限度額適用認定書」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の新規発行の終了について
令和6年12月2日に認定証の新規発行を終了します。令和6年12月2日時点で有効な認定証は券面に記載の有効期限までご使用いただけます。
なお、オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診されるなどの理由で、新規で限度区分を証明する書面を希望される場合は、申請により資格確認書(任意記載事項あり)を交付します。
所得区分と一部負担金の割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。
また、一か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※所得の修正申告等により遡って負担割合が変わる場合、医療費の一部が求償または、償還される場合があります。
| 負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | |
| 3割負担 | 現役並み 所得者 |
住民税課税所得が 145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯の被保険者です。ただし、次のいずれかに該当する方は、「一般」の区分になります。 ①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合は、被保険者の収入額が 383万円未満 ②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合は、被保険者の収入の合計額が 520万円未満 ③同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が 520万円未満 ④昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が 210万円以下 |
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| 現役Ⅲ | 住民税課税所得が 690万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
| 現役Ⅱ | 住民税課税所得が 380万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
| 現役Ⅰ | 住民税課税所得が 145万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得が 28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯の被保険者で、次の①または②に該当する方です。(現役並み所得者(3割負担)の方は除きます) ①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合で、被保険者の「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」が 200万円以上 ②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が 320万円以上 |
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| 1割負担 | 一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱおよび低所得者以外の方 | |
| 低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方 | ||
| 低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金所得は控除額を80.67万円として計算。給与所得から10万円を控除して計算) | ||
※1 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2 「その他の合計所得金額」とは、年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
その他の事項
適正受診について
休日や夜間に軽症の患者さんの救急医療への受診が増え、緊急性の高い重症の患者さんの治療が難しくなっています。安心医療のため次のことにご配慮ください。
●特別の事情がない限り、できるだけ平日の時間内に受診しましょう。
●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
●同じ病気で複数の医療機関を受診したり、医療機関を紹介なく変更するのは控えましょう。同じ検査や投薬をすることで、かえって身体に負担がかかることがあり、医療費の無駄が発生します。
●薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
臓器提供意思表示について
資格確認書等で臓器提供の意思表示ができます。
記入するかどうかはご本人の判断で、必ずしも記入する必要はありません。意思表示の内容を知られたくない方へ、保護シールを用意しています。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬 (先発医薬品)の特許が切れた後に、新薬と同じ有効成分でつくられる薬です。新薬より安価であり、薬代の軽減が期待できます。また、新薬と同じ有効成分を使っているため、有効性や安全性はほとんど同じです。
ただし、薬の価格自体は下がっても自己負担額があまり変わらない場合もあります。ご不明な点があれば、医師や薬剤師に相談しましょう。

