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交通事故にあった時

交通事故にあった時

 交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは、届け出が必要です。このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。必ず被害届を市町村の担当窓口に提出してください。

示談をするときは慎重に

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず市町村の担当窓口にご相談ください。

※このホームページは、2019年4月1日時点の情報です。 


 
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