ページの先頭です

ページ内移動用のリンクです
サイト内共通メニューへ移動
本文へ移動
フッターーメニューへ移動

入院したとき

入院したとき

 入院したときは、次の標準負担額を自己負担します。「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(被保険者証について 参照)の提示が必要です。提示がないときは、一般の金額の負担となります。

①入院時食事代の標準負担額

所得区分(参照)
[適用区分]
食費
(1食あたり)
現役並み所得者・一般460円
低所得者Ⅱ
[ 区分Ⅱ ]
90 日までの入院210円
90 日を超える入院(※1)160円
低所得者Ⅰ [ 区分Ⅰ ]100円

(※1)低所得者Ⅱの認定期間中に過去12か月の入院日数が90 日を超える場合、別途申請により申請の翌月から適用となります。(届け出が必要な時 参照)

難病法に規定する指定難病患者の食費は、「現役並み所得者・一般」では260円です。

②療養病床に入院したときの標準負担額

所得区分(参照
[適用区分]
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者・一般460 円(※2)370円
低所得者Ⅱ[ 区分Ⅱ]210円
低所得者Ⅰ[ 区分Ⅰ]130円
 老齢福祉年金受給者
境界層該当者(※3)
100円0円

(※2)一部医療機関では420円の場合もあります。
(※3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者

入院治療の必要性が高い人
人口呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病(難病法に規定する指定難病患者を除く)の人などは、上記①の食費及び②の居住費を負担します。

※このホームページは、2019年4月1日時点の情報です。


 
ページの先頭へ戻る
ページの終わりです