入院したとき
入院したとき
入院したときは、次の標準負担額を自己負担します。「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(被保険者証について 参照)の提示が必要です。提示がないときは、一般の金額の負担となります。
①入院時食事代の標準負担額
所得区分(参照) [適用区分] | 食費 (1食あたり) | |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 | |
低所得者Ⅱ [ 区分Ⅱ ] | 90 日までの入院 | 210円 |
90 日を超える入院(※1) | 160円 | |
低所得者Ⅰ [ 区分Ⅰ ] | 100円 |
(※1)低所得者Ⅱの認定期間中に過去12か月の入院日数が90 日を超える場合、別途申請により申請の翌月から適用となります。(届け出が必要な時 参照)
●難病法に規定する指定難病患者の食費は、「現役並み所得者・一般」では260円です。
②療養病床に入院したときの標準負担額
所得区分(参照) [適用区分] | 食費 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460 円(※2) | 370円 | |
低所得者Ⅱ[ 区分Ⅱ] | 210円 | ||
低所得者Ⅰ[ 区分Ⅰ] | 130円 | ||
老齢福祉年金受給者 境界層該当者(※3) | 100円 | 0円 |
(※2)一部医療機関では420円の場合もあります。
(※3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者
●入院治療の必要性が高い人
人口呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病(難病法に規定する指定難病患者を除く)の人などは、上記①の食費及び②の居住費を負担します。
※このホームページは、2019年4月1日時点の情報です。