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対象となる人

対象となる人

① 75 歳以上の人

75 歳の誕生日から被保険者になります。

② 65 歳以上 75 歳未満で、一定の障害のある人

一定の障害とは次の基準に該当する状態です。

国民年金法等における障害年金:1・2 級
身体障害者手帳:1・2・3 級及び4級の一部
精神障害者保健福祉手帳:1・2 級
療育手帳:A

●申請して、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。加入は任意です。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。(市町村窓口一覧・お問い合わせ 参照)
●他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療制度加入後、それまで加入していた医療保険制度の資格喪失の手続きが必要です。

障害のある人の医療費の助成について

 上記②の人が後期高齢者医療制度に加入した場合、 申請により、支払った医療費の自己負担額が還付される制度があります。詳しくは市町村の障害者福祉担当へお問い合わせください。

 


 
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