一部負担金及び保険料の減額・免除について

令和8年8月27日からの大雨による被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。

浸水等の被害を受けられた方につきまして、申請により一部負担金及び保険料の減額・免除が受けられる場合があります。
申請方法につきましては、お住まいの市町村の窓口にてご相談ください。

 

一部負担金の減額・免除

一部負担金の減額・免除については、震災、風水害、火災等で大きな損害を受けたとき、また事業の休廃止などで所得が激減したことにより、病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで一部負担金の減額・免除または支払いの猶予を受けられる制度がありますので、お住まいの市町村の窓口にてお問い合わせください。
【必要となる主な書類】
減額・免除申請書(市町村の窓口で交付します。)、罹災証明書、その他減額・免除に必要と認める書類
 

保険料の減額・免除

保険料の減額・免除については、以下の場合において、申請により保険料の減額・免除が受けられる場合がありますので、お住まいの市町村の窓口にてお問い合せください。
・地震、台風、洪水、火事などの災害により損害を受けたとき
・世帯主の死亡、障がい者となったこと、90日を超える入院、失業、事業の休廃止などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
【必要となる主な書類】
減額・免除申請書(市町村の窓口で交付します。)、罹災証明書、その他減額・免除に必要と認める書類