・公示送達

 送逹の一種で、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が不明であること等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示がされてから一定期間(当該公示送達をした日から起算して7日)が経過した後においては、書類の到達があったものとみなす制度です。

 地方税法の改正及び「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて公示事項を閲覧できる環境を整えることとなったため、従来の掲示場での書面による掲示とあわせて公式ホームページ上に掲載いたします。

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
 

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。 

公示送達書【令和8年9月9日告示第23号】