新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、保険料の減免を受けることができます。

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行することを受け、令和4年度相当分の保険料までで減免を終了します。

【対象となる方】
1. 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者※(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
  ※主たる生計維持者は世帯主です。ただし、世帯内の収入実態によっては世帯主以外の被保険者とする
   こともできる場合があります。

   ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除

2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者※(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林 収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①から③までのすべてに該当する方

   ※主たる生計維持者は世帯主です。ただし、世帯内の収入実態によっては世帯主以外の被保険者とする
   こともできる場合があります。

   ①  世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべ
          き金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
          ※国や都道府県から支給される各種給付金は事業収入等の計算には含みません。

   ②  世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規
          定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第31
          8号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各
          号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

   ③  世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の
          所得金額が400万円以下であること。

    ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除

 

【対象となる保険料】
  令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期限が到来する保険料
 

【減免される保険料額】

 事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年の所得の合計額に応じた減免割合をかけた金額となります。

   減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額 

減免対象の保険料額(A×B/C)
  A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
    B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額
    C:世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者の令和3年の所得の合計額

  D:所得の合計額に応じた減免割合

        主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額について、
      300万円以下の場合:全部(10分の10)
      400万円以下の場合:10分の8
      550万円以下の場合:10分の6
      750万円以下の場合:10分の4
        1,000万円以下の場合:10分の2

        ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者(世帯主)の
    令和3年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。

【申請方法】
 ・保険料減免申請書に必要な書類を添付して、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署に申請してくだ
  さい。(郵送での申請可)

【申請書等】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を
  負った世帯の方
  ・減免申請書
  ・死亡診断書の写し(死亡の場合)
  ・診断書の写し、入院証明書等(重篤な傷病を負った場合)

2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見
  込まれる世帯の方
  ・減免申請書
  ・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る減収申出書
  ・主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の収入が分かる書類の写し
   (確定申告書・収支内訳書・給与明細書・源泉徴収票)
  ・主たる生計維持者(世帯主)の令和4年の収入が分かる書類の写し
   (確定申告書・収支内訳書・給与明細書・源泉徴収票)
  ・保険金及び損害賠償等により補填される金額がある場合は保険契約書や帳簿の写し
  ・事業の廃止・失業が確認できる書類の写し(該当の場合のみ)
   (公的機関への廃業届の写し・雇用保険手続関係書類)

 申請書様式は、各種資料・申請書の賦課関係にあります。
  (添付書類等必要書類も、こちらの新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険料減免

  の提出書類等セルフチェックシートをご確認ください。)   

 ・印刷環境がない方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署へ、または郵送することも可能です。

【申請期限】
  令和6年3月31日
   ※令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限

     (特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の減免申請は、

   令和5年3月31日で終了しました。

 

  ご不明な点は広域連合、またはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当部署へお問い合わせください。