後期高齢者医療制度の保険料額の算定に必要な保険料率については、「おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされていることから、この度、富山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正により、令和2・3年度の保険料率等を改定しました。

※詳細については、各種資料・申請書をご覧ください。