令和6年能登半島地震で被災された方で以下の要件に該当する方は、医療機関の受診の際の一部負担金の支払いが免除となります。
(1)と(2)の両方に該当する方
(1)災害救助法の適用市町村の住民の方で、富山県後期高齢者医療に加入されている方。
※ 魚津市・入善町は災害救助法の適用外のため対象外となります。
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 〃 の行方が不明である方
④ 〃 が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 〃 が失職し、現在収入がない方
【対象となる医療費】
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に受診した診療、調剤、保険外併用(通常医療と先進医療等の併用の場合)及び訪問看護に係る医療費
※有効期間が「令和6年9月30日まで」から「令和6年12月31日まで」に延長となりました。
【一部負担金支払い免除のお手続き方法】
① お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にて免除証明書を発行してもらい、医療機関で提示することで一部負担金の支払いを免除します。(免除証明書の申請の際には、り災証明書等で災害の程度を確認します。)
② 免除証明書が無い方でも医療機関の窓口にて一部負担金の免除の対象者である旨を申告いただければ、一部負担金の支払いを猶予することができます。後日、広域連合から市町村に照会のうえ、り災証明の発行履歴等をもとに判定し、免除要件に該当する方は一部負担金の支払いを免除します。
※免除要件に該当することが確認できなかった場合は、猶予している一部負担金の支払い分を広域連合からご本人様に請求致しますのでご了承ください。
【一部負担金の免除対象者で、令和6年1月1日以降に医療機関を受診された際の一部負担金の還付について】
一部負担金の免除要件に該当する方で、令和6年1月1日以降に医療機関を受診され、一旦お支払いになられた分については、一部負担金の還付を受けることができます。領収書及び振込先口座が分かるもの(通帳等)をご準備のうえ、お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にて還付申請を行ってください。
●申請期限:令和7年3月31日(月)
※還付には申請から3~4か月程度を要する場合があります。
【一部負担金免除についての注意事項】
・ 県外の医療機関を受診された際でも免除の対象となります。
・ 入院・入所時の食費・居住費、補装具(コルセット等)の購入費、整骨院・接骨院・はり・きゅう
あんまマッサージなどの療養費は免除の対象となりません。
参考(厚生労働省HP)
(厚生労働省)「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です