2022年(令和4年)10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 

●窓口負担割合の判定
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方など後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。
窓口負担割合2割の判定の流れ

 

●窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

なお、高額療養費の計算に用いる医療費の自己負担限度額(月額)は、表のように変更されます。

 

2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、2022年9月頃(予定)に、広域連合から申請書を郵送します。

申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

 

ご注意ください!

①広域連合や市町村の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。

②ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。

③不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

書類は必ず郵送でお届けします。

 

 

○厚生労働省ホームページ 後期高齢者の窓口負担割合の変更等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

○制度改正リーフレット
後期高齢者医療制度の見直しについて
 ※リーフレット内に記載してある厚生労働省コールセンターは、令和5年3月31日をもって運用を終了しました。ご承知おきください。