富山県後期高齢者医療広域連合の紹介
広域連合とは?
高齢者医療制度の基本的な考え方
平成20年4月から「老人保健制度」が廃止され「後期高齢者医療制度」に変わりました。この制度は平成18年6月に成立した『高齢者の医療の確保に関する法律』により、富山県内すべての市町村で構成する特別地方公共団体『富山県後期高齢者医療広域連合』が運営することとされており、老人医療費が増大する中、高齢者の適切な医療の確保のため市町村と連携しながら公平で安定した制度の運営に取り組んでいます。
富山県後期高齢者医療広域連合設立の経緯
- 平成18年9月1日
- 広域連合設立準備委員会事務局 設置
- 平成18年12月
- 各市町村議会において広域連合設置の議決(12月22日をもって全15市町村で可決)
- 平成18年12月27日
- 全市町村長から知事へ広域連合設置許可申請
- 平成19年1月10日
- 知事の設置許可 富山県後期高齢者医療広域連合設立
名称 | 富山県後期高齢者医療広域連合 |
---|---|
設置年月日 | 平成19年1月10日 |
構成市町村 | 富山県内の全15市町村 |
処理する事務 | ●広域連合では 保険料率の決定や、医療給付の支払いなど、後期高齢者医療制度の実施に必要な事務を行います。 ●各市町村では 被保険者の方に直接関係する各種申請や相談などの窓口業務及び保険料の徴収に関する業務などを担当課が窓口となり行います。 |
事務所について | 〒939-2798 富山県富山市婦中町速星754 富山市婦中行政サービスセンター5階 TEL 076-465-7501 FAX 076-465-3967 E-mail info@toyama-iryou.jp |
組織図


富山県後期高齢者医療広域連合規約
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、富山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、富山県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、富山県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については関係市町村において行う。
(1)被保険者の資格の管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、富山市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、24人とする。
2 広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の長、副市町村長及び議会の議員のうちから、各関係市町村の議会において選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、別表第2のとおりとする。
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。
5 会計管理者は、関係市町村の会計管理者のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他の収入
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第3により、広域連合の予算において定めるものとする。
(補則)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
3 広域連合の設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、関係市町村の長の協議により定める場所において行うものとする。
4 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、「副市町村長」とあるのは「助役」と、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 平成19年4月1日に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の第12条第5項の規定の適用については、「関係市町村の会計管理者」とあるのは「関係市町村の収入役」と読み替えるものとする。
別表第1(第4条関係)
1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
2 資格確認書等の引渡し
3 資格確認書等の返還の受付
4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
5 保険料に関する申請の受付
6 前各項に掲げる事務に付随する事務
別表第2(第8条関係)
市町村 | 定数 |
富山市 | 4人 |
高岡市 | 3人 |
射水市 | 2人 |
魚津市 | 1人 |
氷見市 | 2人 |
滑川市 | 1人 |
黒部市 | 1人 |
砺波市 | 2人 |
小矢部市 | 1人 |
南砺市 | 2人 |
舟橋村 | 1人 |
上市町 | 1人 |
立山町 | 1人 |
入善町 | 1人 |
朝日町 | 1人 |
別表第3(第17条関係)
区分 | 算定方法等 | |
共通経費 | 均等割 | 10% |
高齢者人口割 | 45% | |
人口割 | 45% | |
医療給付に要する経費 | 高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額 | |
保険料その他の納付金 | 高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額(市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額) |
備考
1 この表において「均等割」とは、関係市町村ごとに均等の額によって負担すべき額をいう。
2 この表において「高齢者人口割」とは、関係市町村ごとに前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口の割合によって負担すべき額をいう。
3 この表において「人口割」とは、関係市町村ごとに前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口の割合によって負担すべき額をいう。
4 前年度の3月31日現在の人口が明らかとなるまでの間について、高齢者人口割及び人口割の人口は、前々年度の3月31日現在の人口を用いるものとする。
広域計画
- 広域計画は、地方自治法第291条の7及び富山県後期高齢者医療広域連合規約第5条に基づき策定するものです。
- 本計画は、後期高齢者医療制度の運営にあたり、富山県後期高齢者医療広域連合及び富山県内市町村が、相互に役割を分担するとともに、連絡調整を図りながら、事務処理を円滑に行うための指針として定めるものです。
- 富山県後期高齢者医療広域連合第4次広域計画(令和6年12月一部変更)