富山県後期高齢者医療広域連合
<保険診療とならないもの>
・保険のきかない診療 ・差額ベッド代 ・健康診断 ・予防注射 ・美容整形 ・歯列矯正 等
<制限されるもの>
ケンカや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部又は全部が制限されることがあります。
<その他>
業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
※労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、速やかにお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出てください。
また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
1か月の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
申請は初回のみ必要となります。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|
|---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
※過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円
☆75歳の誕生日を迎えられたことにより、後期高齢者医療制度の被保険者になられた方は、75歳になった月については、それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額が2分の1ずつになります。
入院したときは、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
■入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
| 所得区分 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 260円 |
||
| 一般 | 260円 |
||
| 低所得者U | A |
90日までの入院 |
210円 |
B |
90日を超える入院 |
160円 |
|
低所得者T |
100円 |
||
☆低所得者T・Uの方は、療養の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、各市町村の担当窓口に申請してください。
※Bは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発効が前提です。発効日から起算した入院日数が90日を越えた場合は、再度申請していただくことで160円となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は上記の食事代(入院時食事代の標準負担額)のみになります。
■食費、居住費の標準負担額
| 所得区分 |
標準負担額 | |
|---|---|---|
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
|
| 現役並み所得者 | 460円 (一部医療機関では420円) |
320円 |
一般 |
460円 |
320円 |
低所得者U |
210円 |
320円 |
低所得者T |
130円 |
320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 |
0円 |
世帯の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)
| 所得区分 | 後期高齢者医療と介護保険分の合算額 |
|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者U |
31万円 |
低所得者T |
19万円 |