新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
1.支給要件
(1)対象者
富山県後期高齢者医療の被保険者である被用者(事業主から給与等の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない者
※個人事業主の方は、対象となりません。
(2)対象となる症状等
① 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
② 発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合
(3)対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができな
い期間のうち労務に就くことを予定していた日
(4)支給額
(直近の継続した3ヶ月間給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象日数
※ただし、給与等の一部が支払われている場合等、支給額が減額されることがあります。
※支給額には、上限があります。
(5)適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日
2.申請方法
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえた臨時的な取扱いとして、令和4年8月9日以降に申請する場合は、医療機関記入用の申請書の添付が不要となります。被保険者が療養のために労務に服さなかった旨を事業主に証明していただくこと等によって支給申請が可能となります。申請される方は、富山県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市町村へ申請書類を請求してください。
3.申請先
・富山県後期高齢者医療広域連合 事業課
※お住まいの市町村窓口に提出することもできます。